「総トン数500トンを超える船舶」とは :
港則法に定める「小型船」及び「汽艇等」以外の船舶をいいます。
なお、「小型船」及び「汽艇等」は、
港則法の規定により「小型船」及び「汽艇等」以外の船舶を避けなければなりません。
主航路は、港湾計画に基づく整備が完了するまで暫定的に使用することになっています。 これを「暫定主航路」と呼んでいます。船舶が行き会うときの操船水域を暫定主航路の北側に確保するため、 暫定主航路を明示する標識については、南側境界線に設置されています。
( この表記は、
対象船舶 を表します )
大 阪 灯 標 を 左 舷 に 見 て 航 行 す る
2-1、大阪灯標付近を航行するときは、これを左舷に見て航行すること。
※注1:「堺航路を出て友ヶ島方面へ向かう場合は、錨泊船に注意して航行すること。」
大阪灯標から 1000m以内は 投錨しない
2-2、大阪灯標( 北緯34度36.4分 東経135度20.3分 ) から 半径1,000メートル以内では錨泊しないこと。
大阪湾北部海域(大阪灯標関連)
3-1、A線を横切った後、B線を横切って航行しようとする総トン数500トン以上の船舶は、 C線の北側の海域を航行すること。
3-2、B線を横切った後、A線を横切って航行しようとする総トン数500トン以上の船舶は、 C線の南側の海域を航行すること。
航行制限区域航行船の優先
4-1、航行制限区域航行船の優先
航行制限区域を出入しようとする船舶は、 航行制限区域内をその方向に沿って航行する総トン数500トンを超える船舶の進路を避けなければならない。
大阪航路南西側海域での禁止事項
4-2、大阪航路南西側海域では次の行為をしてはならない。
・投錨すること
・曳航している船舶を放すこと
上記の制限は,次の場合には適用されない。
・海難を避けようとするとき
・人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき
・港長の許可を受けたとき
他船と行き会うとき、右側を航行
4-3、行き会うときの右側を航行。
他の船舶と行き会うときは、できる限り右側を航行しなければならない。
航行制限区域内をこれに沿って航行すること
航行制限区域内をこれに沿って航行すること。
大阪南港第二号灯浮標を左に見て航行すること
大阪南港第二号灯浮標を左に見て航行すること。
並列しての航行及び他の船舶を追い越さないこと
並列しての航行及び他の船舶を追い越さないこと。
新島・夢洲間水路での制限事項
同水路を通航できる船舶は、次の船舶に限られている。
・ 総トン数500トン以下の船舶
・ 総トン数500トンを超える船舶であって大阪航路
を出航した船舶
( 喫水が9.9メートル以内に限る。 )
午前7時~8時の間は 大関門から出港しない
午前7時~8時の間は大関門から出港しないこと。
大阪航路への入出港船は、暫定主航路に沿って大阪灯標(整流ブイ)と大関門との間の約4海里を航行することになります。
この間に合流部があり、新島・夢洲間水路との接続部があるため、整然とした流れを作って通過する必要があります。
一方、大関門付近は、防波堤で両側を物理的に制約された水域になっており、
この狭い水域を全ての船舶が通航することになります。
このため、大関門では一定の大きさ以上の船舶の行き会いを回避する必要が生じ、運航調整をすることになりました。
さらに、新島・夢洲間水路を一定の船舶に航行させ、暫定主航路から分散することにより、
同航路付近の輻輳を緩和させることになりました。
「合流部」とは :
南港水路と北西側で暫定主航路を繋ぐ航路(南航路:港則法の航路を指すものではありません。)
が暫定主航路と合流する海域を言います。合流部付近では、
暫定主航路を航行する大阪航路入出港船と南港出港船との間に複雑な見合い関係が出現します。
港内交通に適合させるには、大阪航路入出港の側に優先性をつける必要があります。
一方、新島・夢洲間水路と暫定主航路との間でも同様に、大阪航路入出港の側に優先性をつける必要があり、
阪神港長によりこの区間に「航行制限区域」が設定され、
この区域をこれに沿って航行する船舶に優先性が与えられています。
しかし、南港水路では、航行管制が行われており、
管制信号に従って南港から出港した船舶が合流部で避航しなければならない航法上の矛盾を解消するため、
運航調整をすることになりました。
実際の船舶運航において、合流部と大関門における運航調整を確実なものにするために、
行き会い船の動静情報を電光表示板で提供しています。
平成13年から始まった新島建設事業は、 暫定主航路が整備され、これに接続する水域が新島と夢洲との間に形成されるなど、 新島造成に起因する交通環境は大きく変わり、 暫定主航路と南港水路との間で合流部が出現しています。 この合流部や大関門付近において行き会いを防止するため、 総トン数500トンを超える船舶(小型船及び汽艇等以外の船舶)について、 必要に応じて運航時刻の調整(以下、「運航調整」という。)が次により行われています。
総トン数500トンを超える大関門入港船と
総トン数5千トン以上の南港出港船
との行き会いの防止
総トン数500トンを超える船舶と
総トン数1万トン以上の船舶
との行き会いの防止
合流部での行き会いの防止
大関門付近での行き会いの防止
電 光 表 示 板 ( 南港関門側 )
大阪港航行安全情報センターでは、
合流部や大関門で船舶が行き会わないよう支援するため、
入出港中の総トン数500トンを超える船舶の動静を電光表示板により24時間体制でお知らせしています。
なお、「おおさかポートラジオ」からも国際VHFにより必要な情報を提供しています。
電光表示板は、大関門と南港関門の2箇所に設置されています。
それらの電光表示板には、それぞれ、港の外側に向いた西面と
港の奥側に向いた東面の2つの面が設置されています。
大関門の西面をA面、
東面をB面、
南港関門の西面をC面、
東面をD面と呼称します。
電 光 表 示 板 の 設 置 場 所
電光表示板の各面は、それぞれ、下表の中欄の船舶に対して、右欄の情報を提供します。
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電光表示板の各面は、 図1~図3に示す「表示エリア」内を航行している総トン数500トンを超える船舶の動静(入港・出港)を表示します。 各面での表示の意味は図のとおりですので、船舶は該当する面の表示を確認して入出港してください。
電光表示板の各面は、図1~図3に示す「表示エリア」内を航行している総トン数500トンを超える船舶の動静(入港・出港)を表示します。 各面での表示の意味は図のとおりですので、船舶は該当する面の表示を確認して入出港してください。
図1:暫定主航路に沿って入港する船舶が確認
( 図1 ) 「出港船がありますよぉ~~注意して下さい」 と云う意味。
図2:大関門から出港する船舶が確認
( 図2 ) 「入港船がありますよぉ~~注意して下さい」 と云う意味。
図3:南港関門から出港する船舶が確認
( 図3 )「南港への入港船がありますよぉ~~注意して下さい」 と云う意味。
「大関門への入港船がありますよぉ~~注意して下さい」 と云う意味。
「大関門からの出港船がありますよぉ~~注意して下さい」 と云う意味。
船舶が阪神港大阪区の港内を航行するときは、港則法施行規則第11条の規定により、 前部マストその他の見やすい場所に海上保安庁長官が告示で定める信号旗を掲げて進路を表示することになっています。 ただし、その信号旗を持っていない場合又は夜間においては除外されています。 また、平成22年7月1日より、港則法及び海上交通安全法の改正に伴い、 AIS(船舶自動識別装置)の目的地情報欄の入力方法が定められ、同入力が義務付けられていますので、 AISを搭載した船舶は、入力方法をご理解のうえ、適正な入力に努めてください。
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阪 神 港 大 阪 区 に お け る 進 路 信 号 等
この入出港マニュアルには、次の事項が盛り込まれています。
1、一般的注意事項
2、海上交通ルール
3、運航調整について
4、情報連絡・提供
5、ポートサービス
6、その他の法令
7、台風等
8、漁業操業情報
第11条
汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、
国土交通省令で定める航路(以下第37条までにおいて単に「航路」という。)によらなければならない。
ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(注) 航路は、国土交通省令(港則法施行規則第8条・別表第2)で定められており、
阪神港大阪区では、大阪航路です。
第12条
船舶は、航路内においては、左の各号の場合を除いては、投びょうし、又はえい航している船舶を放してはならない。
1 海難を避けようとするとき。
2 運転の自由を失ったとき。
3 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
4 第31条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
第13条
航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、
航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
2 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。
3 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
4 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
第15条
汽船が港の防波堤の入口又は入口付近で他の船舶と出会う虞のあるときは、
入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
第16条
船舶は、港内及び港の境界附近においては、
他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。
2 帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。
第17条
船舶は、港内においては、防波堤、
ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、
できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、
できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。
第18条
汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
2 総トン数500トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であって汽艇等以外のもの
(以下この条において「小型船」という。)は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、
小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
3 小型船及び汽艇等以外の船舶は、前項の特定港内を航行するときは、
国土交通省令で定める様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならない。
(注) 港則法施行規則第8条の3により、阪神港大阪区は、船舶交通が著しく混雑する特定港と定められており、
総トン数500トン以下の船舶が小型船です。
同規則第8条の4により、小型船及び汽艇等以外の船舶が掲げる様式の標識は、国際信号旗数字旗1です。
第38条
特定港内の国土交通省令の定める水路を航行する船舶は、
港長が信号所において交通整理のために行なう信号に従わなければならない。
2 略
3 略
(注) 港則法施行規則第20条の2・別表第4により、管制水路は、阪神港大阪区では、
「南港水路」と定められています。
第32条
第27条の2第2項の規定は、大阪港河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
(注) 港則法施行規則第27条の2第2項
前項の規定により汽船が他の船舶の右げん側を航行して追い越そうとするときは、
汽笛又はサイレンをもって長音1回に引き続いて短音1回を、
その左げん側を航行して追い越そうとするときは、
長音1回に引き続いて短音2回を吹き鳴らさなければならない。