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行政指導事項 :
1、大阪航路を航行しようとする総トン数500トンを超える船舶は、
航行制限区域内をこれを沿って航行すること。
2、南港から出港する総トン数500トンを超える船舶は、
大阪南港第二号灯浮標を左に見て航行すること。
3、大阪航路南西海域における船舶交通の安全を確保するため、
総トン数500トンを超える船舶は、航行制限区域内において、
並列しての航行をしない。及び他の船舶を追い越さないこと。
納涼大会などが一船内で行われても、 通常と異なった形で航行することがない限り他の船舶に影響を及ぼすことはありませんが、 多数のものが参加して統一された意思の下に港内で活動を行うと、船舶交通に何らかの影響を与えます。 例えば、カッターレース、祭礼、集会、パレード、海上デモなどの活動は、水域を専用したり、 船舶が隊伍を組んだりして航路や泊地などを通常の航行形態とは異なった形で行動するので、 他の船舶に影響を及ぼすことになります。そこで、港則法では、このような活動を行事として捉え、 港長の許可を受けることとされています。 阪神港大阪区において、港長の許可を受けた行事は次のとおりです。
今までの主な港内行事 [ 参考資料 ]